学則上の処分となる行為

以下の事項は学則処分(停学・訓告)の対象となる。本校学則第9章第32条参照のこと。

▪ 定期考査・模擬試験・実力テスト・小テストにおける不正行為。(カンニング・時間外の解答・答案の改ざん・その他監督者の指示に従わなかった場合など。模擬試験については、学校外部から情報を得て不正を行った場合も含む。)

▪ 暴力行為・脅迫行為・窃盗・いじめなど、他人の心身を傷つけた場合。ネット上にて本校の名誉を損なう書き込み、個人に対する誹謗・中傷を行った場合も同様に扱う。その場合、本校では「いじめ防止基本方針」に基づき、適切に対処する。

▪ 原動機付自転車、自動二輪車、普通自動車の免許取得。

▪ 無許可でのアルバイト。(アルバイトは禁止。特別な事情がある場合は、担任に申し出て、生活指導主任の許可を得ること。)

▪ 校内の設備や備品を故意に破損した場合。

▪ 飲酒、喫煙などの法令違反や犯罪行為。

▪ 身だしなみや所持品の規定違反を繰り返し、改善が見られない場合。

▪ 授業のさぼりなど、正当な理由なく出席常でない場合。