遅刻について

▪ 8:30のチャイムが鳴り始めた時点で教室にいない場合遅刻となる。

▪ 年度内の遅刻5回で担任との三者面談、10回で学年主任を含めた四者面談、15回で生活指導主任を含めた四者面談とする。

▪ 遅刻した場合は教室にある「遅刻カード」に記入し、クラス担任もしくは登校時の授業担当教員に提出すること。休み時間に登校した場合は、次の授業担当教員に提出する。

▪ 定期考査・模擬試験・実力テストの際、1時間目の開始時刻を過ぎて遅刻した場合は必ず職員室へ寄ること。

▪ 電車・バスが遅延している(各交通会社公式HPで10分以上の遅延証明が出ており、かつ生活指導が遅延を認める場合)場合や事件・事故に巻き込まれた場合、遅刻扱いとはならない。8:30に間に合いそうにないことが判明しだい、速やかに担任に連絡し、登校時に遅刻カードは提出すること。※2025年4月改定