欠席・遅刻・早退・出席停止等について

① 連絡方法
 欠席および、予め遅刻・早退がわかっている場合は、保護者の方が8時20分までに「ウェブでお知らせ」にて連絡をして下さい。

② 欠席
 必要事項を記入した生徒手帳を、次に登校した時に担任に提出して下さい。

③ 遅刻
 生徒手帳(別冊)または教室内にある遅刻カードに必要事項を記入し、その時間の教科の先生に提出し授業を受けて下さい。ただし、授業が開始されて20分以上経過している場合には、その授業は欠課扱いになります。

 *欠席 → 登校しておらず、生徒が学校にいない状態です。
 *欠課 → 登校はしたが、何らかの事情で授業を受けていない状態です。

④ 早退
 家庭の判断で早退が予め分かっている場合には、保護者が必要事項を記入して生徒手帳を朝のHR時に担任まで提出して下さい。学校にいる間に体調不良になり早退するときは、担任の先生の指示にしたがって下さい。無断早退は厳禁です。無断早退をした場合は保護者の方に事情をお聞きします。

⑤ 慶事 父母・祖父母・兄弟姉妹  1日   ※担任に申し出てください

⑥ 忌引 父母          7日以内
     祖父母・兄弟姉妹    5日以内
     曾祖父母・伯叔父母   3日以内  ※担任に申し出てください

⑦ 出席停止
 学校保健法で定められた学校伝染病と出席停止の目安期間を以下に示しておきます。医療機関から学校伝染病と診断された場合には、登校してもよいとの診断が下されるまで、出席停止となります。なお、この期間は欠席扱いにはなりません。
 医療機関から登校許可の診断が下されましたら、本校のHPから「学校感染症による欠席届」をダウンロードして、保護者が必要事項を記入し、受診した病院または薬局など医療機関名が記載された領収書や明細書のコピーをセットにして、出席停止解除後の最初の登校日から1ヵ月以内に担任まで提出して下さい。
 また、見込み点で成績をつけることになった場合は、医療機関から診断書を発行してもらい、担任に提出してください。

第1種治癒するまで。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、(病原体がSARSコロナウィルスに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1のみ)
第2種インフルエンザ発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで。
百日咳特有の咳が消失するまで。または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
麻疹(はしか)解熱した後3日を経過するまで。
流行性耳下腺炎耳下腺・顎下腺または舌下腺の腫脹が現れた後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。
風疹(三日はしか)発疹が消失するまで。
水痘(水ぼうそう)すべての発疹が痂皮化するまで。
咽頭結膜熱主要症状が消退後2日を経過するまで。
新型コロナウィルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。
結核
髄膜炎菌性髄膜炎
症状により感染のおそれがないと認められるまで。
第3種症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染病(溶連菌感染症・ウィルス性肝炎・伝染性紅斑・マイコプラズマ感染症・流行性嘔吐下痢など)

⑧ 定期考査当日に発熱した際の対応(2024/5/18 追記)
 定期考査当日に発熱した場合(37.5℃以上)は、その日は感染症の検査を行ってください。検査の結果に関わらず検査した日を「出席停止」扱いといたします。検査の結果はその日のうちに担任に伝えてください。感染症の検査で陽性だった場合は翌日以降も「出席停止」扱いとなります。陰性だった場合は翌日以降は欠席の場合「欠席」扱いとなります。なお、出席停止期間は学校長の判断で見込み点をつけることがあります。
 後日、登校した際に以下の必要書類を担任に提出してください。
 [陽性の場合] 感染症による欠席届と診断書(陽性であることを証明できるもの)
 [陰性の場合] 診断書に代わるもの(病院で受診したことを証明できるもの)。
       なお、医療機関から書類が出ない場合、処方箋などの書類の提出をお願いいたします。