第1章 総則
(目的)
第1条
本校は教育基本法および学校教育法により、男子並びに女子に中等普通教育を施すことを目的とする。
(名称)
第2条
本校は朋優学院高等学校という。
(位置)
第3条
本校は東京都品川区西大井6丁目1番23号におく。
第2章 課程の組織および収容定員
(課程及び収容定員)
第4条
1.本校の課程は次のとおりとする。
全日制の課程
普通科 国公立TG(トップグレード)コース
国公立コース
特 進コース
2.収容定員は次のとおりとする。
普通科 1,185名
各学級の収容定員は1学級40名以下とする。
第3章 修業年限・学年・学期および休業日等
(修業年限)
第5条
本校の修業年限は次のとおりとする。
全日制課程 3年
(学年)
第6条
学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第7条
第1学期 4月1日から 8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から 3月31日まで
(休業日)
第8条
1.休業日は次のとおりとする。
- 国民の祝日に関する法律により休日とされている日
- 創立記念日 4月20日
- 日 曜 日
- 春期休業日 4月1日から4月7日まで
- 夏期休業日 7月21日から8月31日まで
- 都 民 の 日 10月1日
- 冬 期 休 業 日 12月21日から翌年1月7日まで
- 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
2.教育上の必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項にかかわらず休業日に授業を行うことがある。
3.非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。
第4章 入学・退学・転退学および休学等
(入学資格)
第9条
本校の第1学年に入学することのできる者は、次の各号に掲げるものとする。
- 中学校を卒業した者
- 前号に準ずる学校を卒業した者
- 外国において、学校教育における9年の課程を卒業した者
- 文部科学大臣が指定した者
- 本校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(転入学および編入学の資格)
第10条
1.本校の第2学年以上に転入学することのできる者は、前条に規定する資格があり、かつ、前各学年の課程を修了した者とする。
2.本校の第2学年以上に編入学することのできる者は、相当年令に達し前各学年の課程を修了したと同等以上の学力があると認められる者とする。
(入学許可)
第11条
入学を希望する者には、選考を行い、入学を許可する。
(出願手続)
第12条
入学を希望する者は、本校所定の入学願書およびその他の書類に入学検定料をそえて出願しなければならない。
(入学手続)
第13条
1.入学の許可を受けた者は、保証人連署の誓約書その他の書類に入学金をそえて提出しなければならない。
2.前項に定める手続が所定の期日まで行なわれないときは、入学許可を取り消すことがある。
(転学)
第14条
生徒が転学しようとするときは、所定の書類にその事由を明らかにし、保証人において届け出て、承認を受けなければならない。なお、承認を受けた場合には退学したものとみなす。
(退学)
第15条
生徒が退学しようとするときは、所定の書類にその事由を明らかにし、保証人において願い出て、許可を受けなければならない。
(再入学)
第16条
前条または第14条の手続きを行った者が、再入学を願い出たときは、原則として認めない。ただし、その事由に合理的な理由がある場合は許可することがある。なお、再入学をした者は入学金、施設設備費を所定の期日までに納入しなければならない。また、必要に応じて再入学試験を行った場合には、入学検定料も納入しなければならない。
(休学)
第17条
1.生徒が疾病その他やむを得ない事情により3か月以上出席することができないときは、保証人において校長に休学を願い出ることができる。
2.校長は、前項の願い出が正当であると認めた場合は、休学を許可することができる。
3.休学期間は当該年度内で3か月以上とする。
4.休学期間を超えても復学できないときは、校長は退学を命じることがある。
(復学)
第18条
前条の規定により、休学中の生徒が復学しようとするときは、所定の書類・保証人において願い出て、許可を受けなければならない。
(留学)
第19条
1.生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは、校長に留学を願い出ることができる。
2.校長は、前項の願い出が教育上有益であると認められる場合は、1年の範囲内でこれを許可することがある。
(1)学校主催の留学制度については、留学先での履修を本校における履修とみなし、別に定めるところにより単位の修得を認定することができる。なお、この場合の留学期間は公欠扱いとする。
(2)学校主催以外の留学制度での留学については、単位の修得としては認めない。また、その期間は休学扱いとする。
3.留学に関する必要な事項は、別に定める。
第5章 教育課程・学習評価、および卒業等
(教育課程)
第20条
本校の教育課程は別表に定める教科ならびに特別教育活動および学校行事等により編成する。
(学習評価)
第21条
1.各学年の課程の終了は、各科目について生徒の平素の出席ならびに成績を評価し、学年末において校長が認定する。
2.第19条2項により留学を許可された場合は、この限りではない。
(卒業)
第22条
前条の規定により、生徒が本校所定の全課程を終了したと認められるときは、卒業証書を授与する。
(原学年留置)
第23条
生徒が休業その他の事由により、所定の単位を修得せず、進級を認めがたいときは、原学年に留めおくことがある。
第6章 保証人
(保証人)
第24条
1.保証人は次の各号に掲げるものとする。
- 親権者・後見人
- 兄姉・縁故ある者
- 成年者で独立の生計を営む者
2.保証人は生徒の生活と教育に関する一切の責任を負うものとし、常に学校教育活動に協力しなければならない。
(保証人の変動)
第25条
1.保証人が転居、または氏名の変更があった場合は、すみやかに届け出なければならない。
2.前項の変動が死亡、失そう、または成年被後見人の宣言もしくは破産等にかかわるものであるときは、改めて保証人を定めなければならない。
3.保証人が適当でないと認められるときは、変更をもとめることができる。
第7章 教職員
(教職員)
第26条
1.本校に次の教職員をおく。
- 校 長
- 副 校 長
- 教 頭
- 教 諭 45名以上
- 講 師 若干名
- 養護教諭 1名
- 事務職員 6名以上
- 司書教諭 1名
- 学 校 医 1名
2.校長は校務を総括し、所属職員を監督する。
3.副校長は校長を補佐し、校務を整理する。
4.教頭は校長及び副校長を補佐し、校務を整理する。
5.前第2項および第3項以外の教職員はそれぞれ校務を分掌する。
第8章 授業料、入学金、および入学検定料等
(授業料、入学金、施設設備費及び入学検定料)
第27条
1.本校の授業料、入学金、施設設備費および入学検定料は次のとおりとする。
- 授 業 料(年額) 444,000円
- 入 学 金 270,000円
- 施設設備費(年額) 132,000円
- 入学検定料 25,000円
2.休学および学校主催の留学制度の場合は、その始期の属する月の翌月(月初の場合はその月)から授業料を半額にする。なお、月の途中で復学した場合の復学月に関しては、第1項の授業料(月額)を納めることとする。
3.特待生、就学困難者及び交通遺児等の授業料等については、別に定める。
(納期)
第28条
1.生徒在学中は出席の有無にかかわらず、授業料、施設設備費を所定の期日までに納入しなければならない。
2.生徒が休学した場合は、前項の規定にかかわらず、納期期日を別に定める場合もある。
(滞納)
第29条
正当な理由がなく、かつ、所定の手続を行わずに授業料を2ヶ月以上滞納し、その後においても納入の見込がないときは、退学を命ずることがある。
(納入金の不還付)
第30条
すでに納入した授業料、入学金、施設設備費および入学検定料は原則としてこれを返還しない。
第9章 賞罰
(ほう賞)
第31条
1.生徒がその成績、性行共に優れ、他の模範となるときは、ほう賞することがある。
2.皆勤の者は、これを賞する。
3.衆の模範となる善良な行為を成した者、または独創の考案を成した者は、これを表彰する。
(懲戒)
第32条
1.生徒が本学則、その他本校の定める諸規則を守らず、その本分に劣る行為のあったときは、懲戒処分を行うことがある。
2.懲戒は訓告・停学・および退学とする。
3.前項の退学は次の各号の一つに該当する生徒に対して行うものとする。
- 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
- 学業劣等で成業の見込みがないと認められる者
- 正当な理由がなく、出席常でない者
- 学校の秩序を乱し、あるいは生徒としての本分に反した者
第10章 補則
(委任)
第33条
この学則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。