第1章 総則
第1条 名称
• 本会は朋優学院高等学校生徒会という。(以下「生徒会」と略す。)
第2条 目的
• 本会は本校の教育方針にもとづき民主的な生徒会実践活動を通じて真理と正義を愛し、個人の尊 厳と責任を重んじ、個性豊かな正しく明るい学院生活の形成に努めることを目的とする。
第3条 構成
• 本会は本校生徒全員でこれを組織し、教職員は顧問としてその助言と指導の任にあたる。
第4条 名誉会長
• 本会は本校校長をもって名誉会長とする。
第5条 権限
• 本会は第2章以下に規定された業務および学校長が本会に委任する業務に関する会議ならびにその執行の権限を有する。
第6条 資格
• 本会の会員は入学と同時に資格を取得し、卒業または転退学と同時に資格を失うものとする。
第7条 平等の原則
• 本会会員はすべて平等であり、本会会則の定める活動に参加することができ、選挙権・被選挙権を有する。
第8条 会則の尊厳と会費
• 本会会員は本会会則および正当な会議で決定された事項を尊重し、毎年一定額の会費を納入しな ければならない。ただし、納入された会費はいかなる理由があろうと返還しない。
第2章 組織
第9条 機関
• 本会には次の機関をおく。
(1) 生徒総会
(2) 生徒会執行部
(3) 自治委員会
(4) 中央実行委員会
特別委員会 虹色祭実行委員会 体育祭実行委員会 その他の委員会
両部委員会 文化部委員会 体育部委員会
(5) 選挙管理委員会
(6) 監査委員会
第1節 生徒総会
第10条 機構
• 生徒総会は本会の最高議決機関であり、全会員でこれを構成する。
第11条 開催
・定時生徒総会は年1回開催する。ただし、次の場合は臨時に開くことができる。
1、全会員の3分の1以上の請求があった場合
2、自治委員会の請求があった場合
3、生徒会執行部が必要と認めた場合
第12条 開催公示
• 生徒総会の開催期日・議題については、開催の1週間前までに生徒会会長または同副会長が公示 する。ただし、生徒会会長・同副会長に事故ある場合は自治委員会の委員長が公示する。
第13条 成立・議決
• 生徒総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議決は出席会員の過半数の賛成を 必要とする。賛否同数の場合は議長の裁決による。ただし、会則改定の議決は出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第14条 議長団
• 生徒総会の議長団は、自治委員会の委員長・副委員長・書記で構成される。
第15条 議長の発言権・議決権
• 生徒総会の議長は発言権・議決権を有しない。
第16条 審議内容
• 生徒総会は次の事項を審議決定する。
1. 予算
2. 決算
3. 生徒会会則の改定
4. その他の重要な事項
第2節 生徒会執行部
第17条 機構
• 生徒会執行部は生徒会活動全般を総括し、企画立案・執行する機関である。
第18条 役員
• 生徒会執行部は以下の役員で組織する。
1. 生徒会会長 1名
2. 生徒会副会長 2名
3. 生徒会書記 3名
4. 生徒会会計 4名
[2023年度より改訂]
• 生徒会執行部は以下の役員で組織する。
1. 生徒会会長1名
2. 生徒会副会長2名
3. 生徒会書記4名
4. 生徒会会計5名
以上12名とする。
内訳は本選挙にて新2年、新3年から8名(会長1、副会長2、書記2、会計3)補欠選挙にて新1年より4名(書記2、会計2)本条項は2023年度入学生より適用とする。
※本会則適用後、選挙の定員は選挙管理委員会で適宜調整するものとする
※新入生の執行部を複数入れることにより、継続、持続的な施策の実施、生徒会運営のために、各学年一定数の生徒会役員の確保することが目的である。
第19条 役員の選出
• 役員の選出は、別に定める選挙管理規定にしたがう。
第20条 役員の任期・補充
• 役員の任期は1ヶ年とする。欠員の生じた場合は後任を補充することができるが、その任期は前 任者の残存期間とする。
第21条 役員の任務
• 役員の任務は以下の通りとする。
1、生徒会会長 生徒会会長は本会を代表し、生徒会会務を総覧する。
2、生徒会副会長 生徒会副会長は生徒会会長を補佐し、生徒会会長に事故ある場合はこれを代行す る。
3、生徒会書記 生徒会書記は議事録および書類を作成・整理・保管する。
4、生徒会会計 生徒会会計は会計事務を執行し帳簿を管理する。生徒総会において、生徒会予算および決算の報告を行う。
第22条 役員の解任
• 役員の解任は、別に定める選挙管理規定にしたがう。
第23条 役員の辞任
• 役員による辞任の意志表示が自治委員会に提出されたときは、自治委員会の3分の2以上の承認 を必要とする。
第3節 自治委員会
第24条 機構
• 自治委員会は生徒総会に次ぐ議決機関である。
第25条 構成・召集・公示
• 自治委員会は各クラスの自治委員をもって構成し、自治委員会委員長がこれを召集・公示する。 ただし、委員長に事故ある場合は副委員長がこれを召集・公示する。
第26条 成立・議決
• 自治委員会は自治委員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議決は出席委員の過半数の賛 成を必要とする。賛否同数の場合は議長の裁決による。ただし、会則改定の議決は出席委員の3 分の2以上の賛成を必要とする。
第27条 議長団
• 自治委員会の委員長・副委員長・書記は自治委員会で互選決定し、議長団を構成する。
第28条 議長団の任務
• 自治委員会議長団は自治委員会を代表し、自治委員会会務を総覧すると共に、生徒総会の議長団 を務める。
第29条 審議内容
• 自治委員会は次の事項を審議決定する。
1. 予算
2. 決算
3. 部・同好会の設立および廃止
4. 生徒会会則の改定
5. 生徒会細則の設定および改定
6. その他重要な事項
第4節 中央実行委員会
第30条 構成・召集・公示
• 中央実行委員会は生徒会執行部・各特別委員会委員長・副委員長・文化部委員長・副委員長・体 育部委員長・副委員長をもって構成し生徒会会長がこれを召集・公示する。ただし、生徒会会長に事故ある場合は生徒会副会長が召集・公示する。
第31条 成立・議決
• 中央実行委員会は委員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議決は出席委員の過半数の賛成を必要とする。ただし、賛否同数の場合は委員長の裁決による。
第32条 議事進行
• 中央実行委員会の委員長には生徒会会長・副委員長には生徒会副会長(1名)書記には生徒会書記(1名)があたり議事の進行に務める。
第33条 任務
• 中央実行委員会は次の任務を行う。
1. 生徒総会・自治委員会で決定された事項の運営
2. 予算案の作成
3. 決算案の作成
4. 各部の運営に関わる事項の審議・運営
5. 特別委員会相互に関連する事項の審議・運営
6. その他
第34条 各特別委員会・両部委員会の任務
• 各特別委員会は当該委員会の必要事項を審議し、業務の推進にあたる。また、両部委員会は部 (同好会を含む)の予算・決算および文化部・体育部各部に共通する事項について審議する。
第5節 選挙管理委員会
第35条 選挙管理委員会の任務
• 選挙管理委員会は別に定める選挙管理規定にしたがい、生徒会執行部役員の選出に関わるすべての事項を管理運営する。
第6節 監査委員会
第36条 監査委員会の任務
• 監査委員会は生徒会予算および決算の書類監査を行い、生徒総会において報告する。
第3章 委員および議会運営
第37条 委員
自治委員会・特別委員会・両部委員会・選挙管理委員会・監査委員会には以下の委員を置く。
第1項 自治委員会 | |
自治委員 | 各クラス2名 |
第2項 特別委員会 | |
虹色祭実行委員会 | 各クラス2名 |
体育祭実行委員会 | 各クラス2名 |
その他の委員会 | 各クラス2名 |
第3項 両部委員会 | |
両部委員 | 各部部長 |
文化部委員 | 文化部各部長 |
体育部委員 | 体育部各部長 |
第4項 選挙管理委員会 | |
選挙管理委員 | 各クラス2名 |
第5項 監査委員会 | |
監査委員 | 各クラス1名 |
第38条 任期
• 第37条の委員の任期は1ヶ年とする。欠員の生じた場合は後任を当該クラスおよび部より選出 し、その任期は前任者の残存期間とする。
第39条 委員長・副委員長・書記の選出・任期
• 各委員会の委員長(1名)、副委員長(2名)、書記(2名)は各委員会委員より互選決定し、その任期は1ヶ年とする。ただし両部委員会の委員長・副委員長(各1名)は文化部委員長・体育 部委員長が務める。欠員の生じた場合は後任を当該委員会より選出し、その任期は前任者の残存 期間とする。
第40条 委員会の構成
• 各委員会は各クラスより選出された委員で構成する。ただし両部委員会については各部の部長で構成する。
第41条 委員会の開催・召集および公示
• 第37条第2項、第3項は当該委員会の業務を推進するため必要時にこれを開催する。各委員長ま たは生徒会会長が、当該委員会を召集し、開催期日・議題等を公示する。
第42条 会議の公開
• 会議はすべて公開とし、原則として担当教職員の出席を得なければならない。
第43条 議事録の公開
• 各会議の議事録は関係資料と共に保管し、必要に応じて公開しなければならない。
第44条 委員長の発言権
・議決権 • 各委員会の委員長は発言権・議決権を有しない。
第45条 部長・副部長の委員会出席
• 各部の部長および副部長は生徒会会長または各委員会委員長が必要と認めた場合、各委員会に出 席し発言することができる。ただし、議決権は有しない。
第46条 委員会の成立・議決
• 各委員会は定員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数の賛成を必要 とする。ただし、賛否同数の場合は議長の裁決による。
第47条 決議事項の処置
• 決議事項については学校長(名誉会長)へ報告しその承認を得なければならない。
第4章 部活動
第48条 部の種類
• 文化部および体育部の各部(同好会、サークル含む。)は次の通りとする。
No | 文化部 部活動名 |
---|---|
1 | 演劇部 |
2 | 放送部 |
3 | 軽音楽部 |
4 | 文芸部 |
5 | 箏曲部 |
6 | 茶道部 |
7 | ボイスアクター部 |
8 | 吹奏楽部 |
9 | 家庭科部 |
10 | アトラクション部 |
11 | パソコン部 |
12 | 華道部 |
13 | ボランティア部 |
14 | 理工学部 |
15 | 天文部 |
16 | クイズ研究部 |
17 | 美術部 |
18 | English Speaking Club |
19 | 模型部 |
20 | eスポーツ部 |
21 | 競技かるた部 |
22 | ボードゲーム部 |
23 | 生物学科 |
No | 体育部 部活動名 |
---|---|
1 | 男子バスケットボール部 |
2 | 女子バスケットボール部 |
3 | 男子バレーボール部 |
4 | 女子バレーボール部 |
5 | 男子テニス部 |
6 | 女子テニス部 |
7 | 男子バドミントン部 |
8 | 女子バドミントン部 |
9 | 剣道部 |
10 | ダンス部 |
11 | 野球部 |
12 | サッカー部 |
13 | 卓球部 |
14 | 陸上部 |
No | 同好会 部活動名 |
---|---|
1 | 写真同好会 |
2 | 合唱同好会 |
3 | 鉄道研究同好会 |
No | サークル 部活動名 |
---|---|
1 | 書道サークル |
2 | フットサルサークル |
3 | トレーニングサークル |
第49条 部長・副部長・会計
• 各部には部長・副部長・会計をおく。
第50条 部長・副部長・会計の任務
• 各部部長は当該部を総括し円滑な運営をはかり、副部長は部長を補佐し部長に事故ある場合はこ れを代行する。会計は当該部の会計事務を執行する。
第51条 顧問
• 各部には必ず顧問をおく。
第52条 コーチ
• 各部にはコーチを置くことがある。
第53条 部の設立・昇格・廃止
• 部の設立・昇格・廃止は原則として以下の条件に該当するとき、会員の要請にもとづき)両部委員会で審議し、自治委員会の承認を得て決定される。
1、サークルの設立
サークルを設立する場合は、5名以上の会員を集め、生徒会主任の教員の承認を受けること。
2、サークルより同好会への昇格
5名以上の会員を有し、その活動がサークルとして1年以上継続かつ活発であること。
3、同好会より部への昇格
10名以上の会員を有し、その活動が同好会として1年以上継続しかつ活発であること。
4、部および同好会の廃止
次年度の予算決定時点から2年間、部員・会員のいない場合。
[2023年度より改訂]
・部の設立・昇格・廃止•部の設立・昇格・廃止は原則として以下の条件に該当するとき、会員の要請にもとづき)両部委員会で審議し、自治委員会の承認を得て決定される。
1、サークルの設立
サークルを設立する場合は、原則として5 名以上の会員を集め顧問となる責任教員を決めた後、生徒会主任の教員の承認を受けること。
2、サークルより同好会への昇格原則として、5 名以上の会員を有し、その活動がサークルとして3 年以上継続かつ活発であること。そのうえで両部委員の承認を受けること。
3、同好会より部への昇格原則として、5 名以上の会員を有し、その活動が同好会として3 年以上継続しかつ活発であること。そのうえで両部委員の承認を受けること。
4、部および同好会の廃止次年度の予算決定時点から2年間、部員・会員のいない場合。
第5章 会計
第54条 経費収入
• 本会の経費収入は入会金.生徒会会費およびその他をもってこれにあてる。
第55条 経費支出
• 本会の経費支出は生徒会予算にもとづき生徒会会計がこれを管理し、特別活動顧問がこれを補佐 する。
第56条 予算案
• 予算案は中央実行委員会が作成し、自治委員会の承認を得て生徒総会で決定される。
第57条 会計年度
• 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
附則
・施行月日 本会会則は平成13年4月1日から実施する。