選挙管理規定

第1章 総則

第1条

この規定は、生徒会会則にもとづき、生徒会執行部役員(以下「役員」と略す。)の選挙に関する事項を定める。

第2条

この規定は生徒会選挙の公平性、また、候補者間の平等性が確保されることを目的とする。

第2章 選挙管理委員会

第3条

選挙管理委員会は、各ホームルームより選出された2名ずつの選挙管理委員をもって構成し、委員の互選により委員長1名、副委員長2名、書記2名を選出する。

第4条

選挙管理委員会は、選挙の管理運営を図るために以下の任務を遂行する。
 1. 選挙概要の公示・確認
 2. 立候補届出期間の決定
 3. 立候補者名簿の作成
 4. ポスター掲示の場所の決定およびその内容に関する審査
 5. 立会演説会の場所・時間の決定
 6. 候補者へ対する選挙運動規定の周知およびその執行
 7. 投票用紙の作成・選挙方法(場所・時間その他)の決定
 8. 開票
 9. 当選者確認・全校発表

第5条

1.選挙管理委員は、自ら立候補または特定の候補者を応援することはできない。
2. 選挙管理委員が立候補する場合は、委員を辞任しなければならない。
3. 委員長が辞任する場合は、新たに委員長を任命しなければならない。

第6条

選挙管理委員会は全委員の3分の2以上の出席をもって成立し、その議決は出席委員の過半数の賛成を必要とする。ただし、賛否同数の場合は議長の裁決による。

第3章 選挙の機会

第7条

生徒会選挙は、年に秋期に行われる本選挙と春期に行われる補欠選挙の2回行われる。

第4章 立候補者の届出

第8条

役員の立候補は、応援演説者1名を併記して選挙管理委員会に届けなければならない。

第9条

本選挙において、立候補者のない場合は各クラスからの推薦により立候補者の選出を募る場合がある。

第5章 選挙運動

第10条

選挙運動においては、本校生としての品位を損なわないこと。また、本校の運営の良化と本校の生徒の学校生活が真に豊かなものになることを目指して、選挙運動に臨むこと。

第11条

選挙運動は、立候補届出締め切り日の翌日から投票日前日までとする。

第12条

立候補者は、次に規定された選挙運動のみを行うことができる。
• 選挙管理委員会で規定したポスターの校内掲示
• 選挙管理委員会で開催する立会演説会
• 以下の時間・場所における広報活動
場所:エントランスまたは教室巡回 時間:8:00~8:20、昼休み
• 選挙管理委員会で許可された範囲内での選挙運動

第13条

1. 選挙運動において、本規定に対する違反または本校生としての品位を著しく損なう言動が認められた場合には、立候補の取り消し処分とすることがある。
2. 立候補の取り消し処分は選挙管理委員会において決議を行い,全委員の3分の2以上の賛成をもって執行される。

第6章 投票および開票

第14条

投票は、選挙管理委員会の指定した方法と場所で行う。

第15条

投票は無記名投票で行う。開票の結果、有効投票の最多数を得た者より順次当選とする。なお同数の場合は、決選投票を行う。

第16条

立候補者が定数に満たない場合または同数の場合は、信任投票を行う。信任には有効投票数の過半数を必要とする。

第17条

選挙管理委員会が定めた記入方法をとらなかった場合は、無効投票とする。

第18条

開票は原則として即日開票とし、選挙管理委員会の指定した場所において選挙管理委員が行う。

第19条

開票の結果は、直ちに選挙管理委員長によって全校に発表される。

第7章 解任請求とその処置

第20条

役員の解任は、全会員の5分の1以上の署名申請書が選挙管理委員会に提出された時、次の手続きを経て決定される。
1. 選挙管理委員会は、その内容を審査し自治委員会に報告するとともに全会員に公表する。
2. 自治委員会委員長は、所定の手続きをとり臨時生徒総会を召集する。
3. 臨時生徒総会で審議し、後日信任投票を行う。
4. 投票の結果有効投票数の過半数が不信任の場合、当該役員は解任される。